大野城市議会 2020-11-26 令和2年総務企画委員会 付託案件審査 本文 2020-11-26
しかしながら、新たに導入されました会計年度任用職員の制度におきましては、基本的に1の会計年度ごとに任期を定めて任用するものでございまして、その公募の際は、例えば給与の月額あるいは期末手当の額等を示した上で任用いたしております。そういった関係から、給与の引上げであっても引下げであっても、次年度からの適用とさせていただきたいと考えているものでございます。以上です。
しかしながら、新たに導入されました会計年度任用職員の制度におきましては、基本的に1の会計年度ごとに任期を定めて任用するものでございまして、その公募の際は、例えば給与の月額あるいは期末手当の額等を示した上で任用いたしております。そういった関係から、給与の引上げであっても引下げであっても、次年度からの適用とさせていただきたいと考えているものでございます。以上です。
正規職員との違いは、有期雇用で、1回の任期が毎会計年度ごとの最長1年間であるということですが、これは毎年解雇するのかどうかをお尋ねします。 ○議長(仲野新三郎) 古野町長。 ◎町長(古野修) 会計年度任用職員の任期は、任用の日からその日の属する会計年度の末日までの範囲内で、任命権者が定めることとなっています。
これに対して当局より、会計年度任用職員の採用は、試験ではなく面接などによるが、会計年度任用職員は1会計年度ごとに客観的な能力実証に基づいて採用するものであることから、現在勤務している臨時職員や非常勤職員も含め、新たに面接などによって採用することとなる。また、その募集については、詳細が決まり次第、現在勤務している臨時職員や非常勤職員に説明し、年明けにも公募したいとの答弁に接したのであります。
会計年度ごとに選考を行って採用が決定されるということになります。 なお、現時点で雇用回数の上限はまだ決定しておりませんが、総務省の事務処理マニュアルにおきましては、任用の回数に制限を設けることは平等取り扱いの原則や成績主義を踏まえ避けるべきものであり、均等な機会の付与の考え方を踏まえることとなっておりまして、適切な任用に向け検討を行うこととしております。
◎山下博文経営政策部長 まず、会計年度任用職員につきましては、任期が1会計年度ごとでございます。そういうことで、先ほどご質問の育児休業等を捉えたときに、当然かわりの方が担うようになりますけども、その方が復帰したときの状況、給料とかパートタイムとフルタイムの位置づけにつきましては、ちょっと今のところ整理をできていないのが現実でございます。 ○入江和隆議長 高木良郎議員。
今回の会計年度任用職員の名称につきましては、国のほうが会計年度ごとに基本的には任用する職員というところで名称を定めております。 私どものほうといたしましても、例えば庁内各課、また実際に来ていただく職員の方につきましても説明会等を実施しながら制度の周知等を図っていくところでございます。以上です。
84: ◯総務部長(鐘江良介) 会計年度任用職員につきましては、18番議員さんが説明されましたように、あくまでも能力実証に基づく選考を経て毎年度に任用されるもの、会計年度ごとに任用されていくものだという考え方から、国といたしましては継続任用の期間の上限は示してはおりません。
お尋ねの包括外部監査は、地方自治法第252条の36によるもので、毎会計年度ごと、当該会計年度に係る包括外部監査の、一の者と締結しなければならないこと等が定められております。現段階では、都道府県、政令で定める市は義務化されていますが、それ以外の市町村が行う場合には、条例の制定が必要となります。
また、民間の企業の方は、先ほど申し上げましたように、会計年度ごとにあの借金はどうなったかと問われるようなことがあっても、一緒にやっていこうという決断をされたわけでありまして、今回はそのような点を踏まえて、将来にわたっての損失が最小限、また、これまで投資した900億円というのをいかに取り返すかという点に重点を置いてこの和議を取りまとめたということについて、御理解を賜りますようよろしくお願いいたします。